1973-04-26 第71回国会 衆議院 本会議 第30号
それは、まず第一に、政府・自民党の反労働者的態度を改め、労働者と労働組合の切実な要求に、誠意をもってこたえることであります。(拍手) 第二は、憲法二十八条に明記された基本的権利であるストライキ権を、労働者と労働組合に正しく保障することであります。(拍手)第三は、労働者と労働組合に対する一切の弾圧政策を直ちに中止することであります。 この問題にこたえるかいなか、これが問題の核心であります。
それは、まず第一に、政府・自民党の反労働者的態度を改め、労働者と労働組合の切実な要求に、誠意をもってこたえることであります。(拍手) 第二は、憲法二十八条に明記された基本的権利であるストライキ権を、労働者と労働組合に正しく保障することであります。(拍手)第三は、労働者と労働組合に対する一切の弾圧政策を直ちに中止することであります。 この問題にこたえるかいなか、これが問題の核心であります。
第四に、国鉄仲裁委員会の裁定、人事院の給與改訂の勧告を無視して、罷業権を奪われた政府職員及び国鉄従業員の生存権すら蹂躪する態度をとり、第五に、米価審議会の答申を無視する等、国会の権威を蹂躪し、法規を軽視し、反労働者的態度は枚挙にいとまないのであります。